時効

一定期間請求を行わない場合、請求を放棄したとみなされて請求する権利を失うこと。借入金の時効は条件によって5年から10年の期間がある。

ここでいう請求は単なる電話などによる督促ではなく裁判所を通じて行った法律的なものであることが必要。

この法律的な請求があれば事項はその時点から開始される(時効の中断)。時効の中断原因には請求のほかに強制執行や承認(借入を認めること)もある。

時効は期間が到達したことで成立するわけではなく内容証明などで相手方に通知して初めて成立する(時効期間に到達しても自主的に支払うことが可能なため)。

関連語句:貸倒


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