貸金業法改正案成立
貸金業法の改正案が国会を通過し成立しました。これによっていわゆるグレーゾーン金利が撤廃されることになりましたが、特に皆さんに関係する点をまとめてみましたので参考にしてください。
主な改正点
- 日中の執拗な取立て行為の規制を強化
- 貸付の際、トータルの元利負担額を説明した書面を事前に交付。
- 自殺により支払われる生命保険契約の締結を禁止。
- 連帯保証人への説明義務(本人と同じように請求を受けること)
- 信用情報機関を指定する制度を導入、借入総残高が把握できるようにする
- 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付ける
@自社の貸付金額50万円超
A総借入残高100万円超
の場合には年収確認資料の取得を義務付ける - 総借入残高が年収の1/3を超える貸付の禁止
- 出資法の上限金利を20%とし、これを超えた貸付は刑事罰を科す。利息制限法(15%〜20%)との間の金利で貸し付けた場合は行政処分の対象となる。
- 貸付利息には契約締結費用、債務弁済費用を含む(税金、ATM手数料除く)
- 貸付利息と保証を合算して上限金利を超えた場合は、保証料を無効として保証業者が刑事罰を受ける
遅くとも交付から3年程度で全て実施される見通しです。
借りる側として気になるのは借入の総量規制です。
他社も含めて100万を超える場合には所得証明などが必要になりますし、年収の1/3以上の借入はできなくなります。しかし、その総量を把握するには、全ての業者が個人信用情報機関に加入しなくてはならず、すぐに把握することは困難です。
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