強制執行の種類
何度か債務名義のお話をしていますが、債務名義があると強制執行が可能です。
その債務名義を簡単にいうと裁判所が請求する権利を認めたもので、いわば裁判所のお墨付きというべきものです。法手続きで段階を経て得たものの他に、裁判所の判決や調停調書、和解調書、そして公正証書があります。
公正証書は第三者(公証人)が証人となって作成する文書で、高い証拠能力が認められており、強制執行に関する約款を加えると債務名義となります。今でも高額なオートローンや貸付をする場合には公正証書の作成を条件にする場合があります。
さて、この債務名義が確定すると強制執行が可能ですが、どんなものがあるでしょうか?
- 動産執行
- 不動産執行
- 給与差押
- 預金差押
動産の差押は昔ほど一般的ではありません。
動産とは不動産(土地・建物)以外のすべてのことをいいますが、一般の家庭に差押をして回収をはかれるような動産はあまりありません。
クレジットを利用して購入したものは、もともとクレジット会社のものなので、返却しなくてはいけないので差押の対象にはなりません。差押までされるケースでは現金で購入している動産はほとんどないか、あっても価値の低いものが多いのです。
不動産についてもほとんどは住宅ローンの担保となっており、差し押さえをしても余剰がないのが現実です。預貯金も有り余っている人は遅れることもないでしょうから、あまり効果は期待できません。いちばん現実的なのは、給与の差押でしょうか。
民間企業に勤務している場合は退職するケースもありますが、公務員などはなかなか退職は難しいので、給与の差押の対象になることが多いようです。給与の全額は差し押さえができません。社会保険料を差し引いた1/4が対象となります。
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